昭和24年12月12日に公布された法律です。令和からするとずいぶん古いですが・・・
法律の内容がややこしいので、簡単にどのようなものか解説していきます。
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政府の支払遅延防止等に関する法律の内容を簡単に
政府との契約で支払いに遅延があると困るので、遅延を防止したいという内容です。
そして、遅延した場合は、遅延した分利息を付けられます。
ここでいう「政府」って何なの?と言う風に思いますが、”国に関わること”になります。
そして対象となる支払いについては「契約書」を交わした内容になります。なので、契約書を交わしていない場合は支払い遅延に関して気にしなくて良い(とはいいませんが)ということです。
契約書に支払日が入っているので、そこから遅延したら遅延した日数分遅延利息が発生するので気を付けてくださいという内容です。
ただし、支払いが遅延する理由が災害などやむを得ない事情であれば考慮してくれます。
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政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率
2.5%/年
となっております。
2.5%ってなかなかですね。100万円なら25,000円ですから。
遅延しないように計画を綿密に立てたいですね。国もこうやって秩序を守りつつお金を増やしていますので。
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