減価償却で30万円以上のパソコン(MacBook)購入を経費にする方法!確定申告あるある

事業や副業など、ビジネスで欠かせないツールであるパソコンやMacBookを購入したので、経費にしたい!

 

MacBookは30万円以上するものもあるので、確実に経費にして国に払う税金を抑えたいですよね。

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30万円以上の経費は減価償却に

MacBookには、AirやProがあり中には10万〜20万程度で購入できるものもありますが、スペック重視で購入すると30万円を超えてきます。

もし、MacBookを購入した年の売上が50万なら、経費として30万円を引いて20万円の利益になる!と考えがちですが、、、

 

30万円以上の購入は、一括で経費に含めることができないので注意が必要です。

 

30万円以上の経費は、確定申告にて減価償却という方法を使って計上していきます。

 

パソコン(WindowsやMacBook)の耐用年数

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パソコンの耐用年数は、4年と決められています。

こちらは法令で決められているので従いましょう。

 

補足ですが、サーバーとして使うパソコンを購入した場合は耐用年数は5年となります。

また、パソコンはノートPCを想定していると思いますが、デカストップパソコンのディスプレイについては、パソコンとは異なり耐用年数は5年となります(ちょっとわかりにくいですね)

 

ビジネスで使用するパソコンは固定資産

事業で使うパソコンは、「固定資産」に分類されます。

 

減価償却の計算方法・定額法とは

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購入したMacBookの金額が32万円であれば、耐用年数4年なので、毎年8万円が経費として計上する金額になります。

パソコンを購入した金額を耐用年数(4年)で割りましょう。

 

ところで、パソコンの使い道はどのようなものでしょうか?

必ずしも仕事だけで使うとは限らない場合もありますよね。

そんな時は、事業(ビジネス)とプライベート(私用)で使う比率を割り出して、事業で使った分だけを経費として計上することにします。

 

ただ、個人事業主の場合は、ビジネスとプライベートの境目はあって無いようなものなので全額を計上しても問題ないと思います。

 

パソコンの購入金額が10万円未満なら

パソコンが「固定資産」ではなく「消耗品」になるので、一括で経費に計上できます。

なので、減価償却がめんどうだー!って場合は10万円を超えないパソコンを買うことを検討してみましょう。

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